支部規約


(名称)

第1条 本会は、「中央大学信窓会北海道支部」と称し、本会の所在地は支部長の指定する場所とする。

 

(目的)

第2条 本会は、中央大学信窓会(以下「本部」という。)の活動に協力し、会員相互の親睦や社会的地位の向上を図るとともに、母校の更なる発展に寄与することを目的とする。

 

(事業) 

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 

 (1)本部の活動に対する協力

 

 (2)中央大学の発展に対する協力

 

 (3)名簿の管理及び会報の発行

 

 (4)会員間のネットワークの構築

 

 (5)研究会、講演会及び懇親会等の開催

 

 (6)通信教育課程の学生に対する協力と支援

 

 (7)本部役員等の選出に係る推薦

 

 (8)本部に対する本会役員及び活動状況の報告

 

 (9)その他、必要と認められる事業

 

(会員)

第4条 本会は、中央大学法学部通信教育課程卒業者及び通信教育部から他の学部に転籍して卒業した者、本部が学員として認めた者、第16条に定める準会員で、北海道内に在住する者をもって組織する。

 

(総会)

第5条 定時総会は、毎年1回開催する。役員会で必要と認めたときは、臨時総会を開催することができる。

 

  2 総会は、役員会の決議によって支部長が招集する。

 

  3 総会の議長は、第7条(1)に定める支部長が行う。

 

  4 総会の決議は、出席会員の過半数によって決する。

 

(総会の議決事項)

第6条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。

 

 (1) 前年度の事業報告及び決算の承認

 

 (2) 事業計画及び予算案

 

 (3) 規約の改正及び会費の額の改定

 

 (4) 役員の選任及び顧問の推薦

 

 (5) その他重要事項

 

  2 支部長は、事業年度の途中において役員の追加選任又は補充選任の必要が生じたときは、役員会の承認を得て、随時、選任することができる。ただし、選任したときは、次期総会においてその承認を受けなければならない。承認を受けられなかった役員は、その地位を失う。

 

 (役員)

第7条 本会に次の役員を置く。

 

 (1)支部長   1名

 

 (2)副支部長  若干名

 

 (3)幹事長   1名

 

 (4)会計幹事  1名

 

 (5)幹事    若干名

 

 (6)会計監査  2名

 

(役員会)

第8条 支部長が必要と認めたときは、役員会を開催し、総会の決定又は委任された事項若しくは緊急を要する事項を審査決定する。

 

  2 役員会の議長は、支部長が行う。

 

  3 役員会の議事は、役員(会計監査を除く。)の過半数によって議決する。

 

  4 会計監査は、役員会に出席し、意見を述べることができる。

 

(役員の職務)

第9条 支部長は、会を代表し、会務を総括する。

 

  2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときはその職務を代行する。

 

  3 幹事長は、本会の業務を行う。

 

  4 会計幹事は、本会の会計業務を行う。

 

  5 幹事は、幹事長を補佐し、分担の業務を行う。

 

  6 会計監査は、会計及び業務を監査し、その結果を総会に報告する。

 

(役員の任期)

第10条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

 

   2 補欠及び増員により選任した役員の任期は、その選任時に存在する役員の任期の満了までとする。

 

(部の設置)

第11条 本会に、次の部門を設置する。

 

   (1)広報部

 

   (2)学習部

 

   (3)組織部

 

   2 広報部は、会報の発行による情報発信や会員間のネットワークの構築に関する事務を所管する。

 

   3 学習部は、学生会との連携を図りながら、通信教育課程の学生に対する協力や支援の事務を所管する。

 

   4 組織部は、本部や中央大学通信教育部と連携を図りながら、組織強化に向けた事務を所管する。

 

(会費・経費)

第12条 会員は、毎年度、会費を納入するものとする。

 

   2 会費は、2,000円とする。

 

   3 本会の経費は、会費及び寄付金、その他をもって支弁する。

 

(会計年度)

第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。

 

(顧問等)

第14条 本会に顧問並びに相談役を置くことができる。

 

   2 顧問並びに相談役は、この会の運営に貢献した者の中から総会の推薦を得て支部長が委嘱する。

 

   3 任期は、2年とする。ただし、任期満了に際し、特段の措置を講じないときは、再委嘱したものとみなす。

 

   4 顧問並びに相談役は、支部長の要請に応じて総会及び役員会において意見を述べることができる。

 

(地区会)

第15条 本会の目的を遂行するため、支部長は役員会の議決を得て、道内主要な地区に地区会を設けることができる。

 

   2 地区会を設けるときは、役員会で、当該地区会の事務を所掌する役員を指名するものとする。

 

   3 地区会は、自ら内規を定めることができる。

 

(準会員)

第16条 中央大学法学部通信教育課程を中退した者及び本部に関係した者で、役員会の決議を経て支部長の承認を得た者は準会員になることができる。

 

   2 準会員は、会員と同一の地位を有するものとする。ただし、第7条第1号から第3号までの役員になることはできない。

 

 

 

 

附 則

 

この規約は、昭和42年1月29日から施行する。

 

この規約は、平成19年7月1日から一部改正施行する。

 

この規約は、平成22年11月13日全面改正し、同日施行する。

 

この規約は、平成27年10月24日から一部改正施行する。

 

この規約は、平成29年10月28日から一部改正施行する。

 

この規約は、平成30年10月20日から一部改正施行する。